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「告発文書を世に知らしめたのは元局長ではなく斎藤知事その人です」なぜ知事らの行いが法律違反といえるのか、兵庫県議会・百条委での解説全文(後編)

兵庫県の元西播磨県民局長が作成した4ページの告発文書「斎藤元彦兵庫県知事の違法行為等について(令和6年3月12日現在)」をめぐり、兵庫県議会は、真実の解明のために地方自治法100条に基づく調査権限を発動して、「百条委員会」を開催しています。

5日午前は、スローニュース上で『新聞ではわからない疑惑の核心!「おねだり疑惑」斎藤兵庫県知事はどこで間違えたのか』を発信した、公益通報制度に詳しい上智大学教授でジャーナリストの奥山俊宏さんが百条委員会に招かれ、意見を陳述しました。

スローニュースは奥山教授から陳述用原稿をいただき、どこよりも詳しく全文を2回に分けて配信します。(後編・前編はこちらのリンクから)

今回の告発は公益通報に該当するのか

アメリカの内部告発者保護法制と異なり、日本の公益通報者保護法は、英国の公益開示法を参考に、

①1号通報と呼ばれる内部通報
②2号通報と呼ばれる規制行政機関への通報
③3号通報と呼ばれる報道機関など被害拡大防止に役立つ相手への通報

と、内部告発を3つの類型に分類し、それらをひっくるめて公益通報と定義し(2条)、その上で、それぞれに保護される要件を定めています(同法3条1項)。

消費者庁作成の「公益通報ハンドブック」より

今回の告発文書の、警察への送付は2号通報に、報道機関や県議会議員への送付は3号通報に該当する可能性があります。

3号通報として保護対象となるためには、「内部通報をすれば解雇その他不利益な取扱いを受けると信ずるに足りる相当の理由がある場合」などのいずれかにあてはまる必要があります。知事、副知事ら組織の上層部の非を鳴らす内容ですので、この要件は満たせそうです。

いずれの先の通報についても、「不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的でなく」という要件があります(同法2条)。今回の告発文書送付がこれを満たさない、という根拠はどこにも見当たりませんので、この要件も満たせそうです。

また、公益通報となるためには、刑法など500本ほどの法律のいずれかの罰則に触れる行為に関する通報でなければなりません。これら500本ほどの法律に公職選挙法や地方公務員法は含まれておりませんので、それらへの違反に関する内部告発については、公益通報者保護法の保護対象に入りません。

信ずるに足りる相当の理由

2号通報、3号通報といった外部への通報については、その通報内容について信ずるに足りる相当の理由(真実相当性)があったことが、公益通報者保護法による保護対象となるために必要となります。

真実相当性をめぐっては、実は、「行政機関の側において…、真実相当性の要件を硬直的に解釈することにより、通報の放置など不適切な対応が行われている」というような事例が従来見られ、2016年ごろ、公益通報者保護法の改正の検討の過程で問題視された、という経緯がありました。そのため、公益通報者保護法を所管する消費者庁が主導し、2017年、国の行政機関や地方公共団体の通報対応に関するガイドライン(外部の労働者等からの通報)を改正し、次のように明確化しています。

「真実相当性の要件が、通報内容を裏付ける内部資料、関係者による供述等の存在のみならず、通報者本人による供述内容の具体性、迫真性等によっても認められ得ることを十分に踏まえ、柔軟かつ適切に対応する」

今回の兵庫県の場合にとても参考になる考え方です。

これまでの多くの事例についての私の観察によりますと、現場で働いている人たちにとって、疑わしい行為の一端を見聞きしても、それが本当に違法行為の一端なのか、あるいは、単に、かけらだけに過ぎなくて違法行為は不存在なのか、思い悩む場合が往々にしてあります。

そうしたときに、積極的に公益通報してもらうためとの観点からすると、できるだけハードルを下げたほうがいい。疑われる違法行為の全体像を完全に把握して、その証拠書類をそろえるところまで求めると、通報を萎縮させてしまう恐れがあります。その通報によって害される利益がもしあるのだとすれば、それと比較衡量して、「信ずるに足りる相当の理由がある」の程度を設定していく、という考え方を採るべきだというのが私の意見です。

百条委員会での質疑(兵庫県議会インターネット配信より)

広く流布させることが目的だったとは言えない

思い込みや誤解など意図せざる事実誤認が含まれている内容をだれにでも読めるようにSNSなどで公開したということならば、そして、そこに真実と信ずるに足りる相当の理由がないのならば、それは名誉毀損などの違法行為に該当するかもしれません。しかし、西播磨県民局長は、あの告発文書を公開したわけではありません。

ご本人によれば、「配布先から世間に出回ることはないだろう」という判断の下で、「議会関係者、警察、マスコミ等」の10人程度に相手を選んで送った、とのことです。告発文書の末尾に、「関係者の名誉を毀損することが目的ではありませんので取扱いにはご配慮願います」とありますことから明らかなとおり、広範な伝播を意図したわけではなく、「兵庫県が少しでも良くなるように各自のご判断で活用いただければありがたい」というものです。

この告発文書をマスコミ関係者に送ったことについて、以下のような見解があるそうです。

「作成した文書を10人に配って、その中にマスコミ関係者がいたということは、報道してほしいという意図しか考えられない。マスコミは仕事柄知ってしまった以上書かざるを得ないから広がることを期待していたと評価されても仕方なく、流布したという認定は可能。」

多くの報道機関では通常、報道にあたって、それは公共の関心事なのか、つまりニュース性が高いかどうかを検討します。それを報じることが公益目的と言えるかどうかも検討します。裏付け取材を重ねた上で、真実性・真実相当性があるかを検討します。これらすべてがイエスとなったときに初めて出稿に踏み切ります。

「マスコミは仕事柄知ってしまった以上書かざるを得ない」というのは誤った見解です。

今回の告発文書の内容の真実相当性を判断するにあたっては、以上申し述べたことを踏まえる必要があります。斎藤知事ら県の判断の問題点など詳細については、別添1の原稿(こちらのリンクから)をご用意いたしましたので、ご参照ください。

百条委員会で質疑を受ける奧山俊宏教授(兵庫県議会インターネット配信より)

公益通報とそうではない内部告発とは

さて、ここがとても大切なことなのですが、「公益通報」に該当しない内部告発であっても、労働法や民法の一般法理(懲戒権濫用など権利濫用の一般法理)によって保護されるべきものが実は多々あります。

2004年に公益通報者保護法案を国会で審理した際、政府の担当大臣は次のように答弁しています。

「この法案の保護の対象にならない通報については(中略)現状の一般法理による保護に変更を加えるものではない」

「公益通報」に該当しないからといってただちに不利益扱いが許されるわけではなく、正当な内部告発として法的に保護されるものがある、ということです。「公益通報」に該当しなくても、「公益通報」に準じる正当な内部告発もある。それを理由に不利益に扱うのは違法となる、ということです。

「公益通報」の外側にも、正当な内部告発はあります。そして、その外縁の線がどこにあるかは、裁判所の裁量的な判断に負っており、グレーゾーンがあります。

公益通報者保護法は、もともとの成り立ちが民事的な利害調整のための法律、労働法制の一部でしたので、最終的な判断は裁判所に仰ぐ、というたてつけとなっています。

そのことは念頭に置いておく必要があります。

告発文書は「公益通報」に該当する

私の見ますところ、今回の告発文書には様々な内容が含まれています。その真実性や真実相当性の程度は様々だと思われます。噂話程度の内容も含まれているのかもしれませんが、直接それを見聞きした人から聞き取って裏付けられているとみられる内容もあります。外形的な事実関係が大筋でおおむね正しかったといえる内容が多々含まれています。意図的なウソ、虚偽は見当たらないように思われます。

冒頭に書かれている公益財団法人ひょうご震災記念21世紀研究機構の副理事長人事の件のように、社会的に批判を受けることはあっても、法令違反ではない、という内容が含まれています。この部分についても、私の個人的な意見ですが、公益通報ではないが、法的に保護されるべき正当な内部告発に該当する、と思います。これについて詳しくは別添2の原稿(こちらのリンクから)をご用意いたしましたので、ぜひご参照ください。

公益通報とそうでない外部への情報伝達が混在している内部告発をめぐっては、徳島県が被告となった裁判例があります。

徳島新聞に職場の不祥事を告発し、記事になった後、意に沿わない人事異動を命じられた県職員による提訴を受けての控訴審で、高松高等裁判所は2016年7月21日、「公益通報に該当する部分を区別せず……係長職への適格性に関わる能力についての消極的要素として考慮したことは、公益通報をしたことを理由に不利益取扱いをするもので、公益通報者保護法の趣旨に基づき適用すべき地方公務員法15条、17条に違反し、国賠法上の違法を構成する」と述べて、県職員を一部救済しています。他方、公益通報に該当しない部分について、係長昇任の消極的要素として考慮したことを裁量の範囲内と認めています(高松高判平成28年7月21日(D1-Law.com判例体系28250751、平成27年(行コ)3号))

高松高等裁判所(2022年9月)

公益通報者保護法で保護されるべき「公益通報」が含まれている可能性があるのでしたら、知事や副知事はそれを見出し、他の内容と区分する必要がありました。軽々に「真実相当性なし」「公益通報に該当せず」と判断するのではなく、「内部公益通報」に関する調査が終わるのを待つべきだった、あの段階、あの程度の状況で、「公益通報」に当たらない、と判断したのは拙速に過ぎた、私にはそう思われます。

結果的に、告発文書には、法的に保護されるべき「公益通報」が含まれていることが今や明らかになっていると思われますので、私は、知事らのふるまいは公益通報者保護法に違反すると考えています。

知事らの行為は公益通報者保護法に違反

もし、「公益通報」に該当するとすれば、それを理由としたその人に対する不利益扱いは禁止されます(同法5条)。告発文書送付を理由としたパソコン押収、圧迫的な事情聴取、県民局長解職、退職保留、懲戒処分はすべて、公益通報者保護法に違反する不利益扱いで、違法です。ただし、この違反に刑事罰や行政処分は規定されておらず、当事者が民事訴訟で処分取り消しや損害賠償などで救済を求めることができるのにとどまっている実情があります。

これに加えて、2022年改正の後の公益通報者保護法では、兵庫県は事業者として「公益通報者を保護する体制」を整備しなければならないと義務づけられています(公益通報者保護法11条2項、指針第4、2)。

具体的には、以下のような措置を義務づけられています。

  • 公益通報者が不利益な取扱いを受けていないかを把握する措置をとり、不利益な取扱いを把握した場合には、適切な救済・回復の措置をとる。

  • 不利益な取扱いが行われた場合に、当該行為を行った労働者及び役員等に対して、行為態様、被害の程度、その他情状等の諸般の事情を考慮して、懲戒処分その他適切な措置をとる。

  • 通報者の探索を行うことを防ぐための措置をとる。

  • 通報者の探索が行われた場合に、当該行為を行った労働者及び役員等に対して、行為態様、被害の程度、その他情状等の諸般の事情を考慮して、懲戒処分その他適切な措置をとる。

ここで保護すべき通報者には、1号通報だけでなく、2号通報、3号通報も含まれています。その上、かなりややこしいのですが、公益通報者保護法3条の保護要件を満たさなくても、この法律の2条の定義の規定で「公益通報」にあてはまる通報があり、これらの通報についても、事業者は、上に述べましたような措置を義務づけられています。

すなわち、真実相当性の要件を満たさない外部通報であっても、事業者は、通報者を特定しようとする「通報者探索」や、通報者を特定させる情報を必要最小限の範囲を超えて共有する「範囲外共有」について、それを防ぐための措置をとることを義務づけられています(11条2項、指針第4, 2)。

したがって、兵庫県が3月下旬、告発文書が外部に送られているのを知り、西播磨県民局長がその作成に関わっていると疑って、それを特定したのは、この義務への違反、公益通報者保護法11条2項への違反となります。つまり、兵庫県は、知事が先頭に立って、これら義務に違反する行動をとっている、ということです。

誤った法解釈では他への悪影響も

民間事業者の場合、これら体制整備義務に違反すると、内閣総理大臣の委任を受けた消費者庁が、事業者に報告を求めたり、助言・指導・勧告をしたりすることができます。

しかし実は、国と地方自治体はこの権限発動の適用対象から除外されています(20条)。義務の対象からは除外されていませんので、自治体が体制整備義務に違反すれば、それは公益通報者保護法違反です。しかし規制権限の適用は除外されています。したがって、現行法の下で、消費者庁は兵庫県に対して法的な措置をとることができません。

ただし、本委員会において、公益通報者保護法の解釈やそのあてはめの方法について、一般論として消費者庁に見解を示すようお問い合わせになるのであれば、何らかの回答があるのではないか、と思われます。

私から見ますと、斎藤知事が記者会見で述べる公益通報者保護の考え方には、公益通報者保護法や内部告発者保護法制全般についての誤解に基づいているところが一部含まれているようです。そんなおかしな法解釈が流布されると、他への悪影響も考えられるので、正す必要がある、というふうに消費者庁としても考えているかもしれません。

珍しくもない告発だったのに、知事の発言のために大ニュースになってしまった

さて、もし仮に3月20日に知事がこの告発文書を目にしたとき、何もしなければ、スルーしていれば、どうなっていたでしょうか。内部告発者探しをしなければ、どうなっていたでしょうか。

私の推測では、おそらくだれも亡くならず、もしかしたら何も起きず、百条委員会もなかっただろう、と思われます。せいぜい、地元の新聞紙面で不祥事として取り上げられることがあったかなかったか、といったところであるように私には思われます。

私は一昨年まで33年、主に社会部や特別報道部で記者をしておりましたので、様々な組織に関する種々の文書を目にしてきました。そういう私の目からすると、この告発文書は特別に珍しいタイプの文書だというわけではありません。昨今の状況を前提とすれば話は別ですが、時間を3月12日に巻き戻して考えたとき、全国ニュースになるような話はなさそうです。

局長にまでなった人による内部告発だったことが知事自身の口によって明らかにされたため、逆に告発文書は、単なる匿名文書ではない特別の重みをもつことになったのです。

3月27日の記者会見で前局長が告発者であるとした斎藤知事(兵庫県のインターネット配信より)

そして、「嘘八百」だと指弾する知事の言葉とともにこの告発文書は世に出ることになりましたので、この告発文書の中に一つでも二つでも真実が含まれていることが調査報道で明らかにできるなら、その一つひとつが大きなニュース性を持つことになりました。「嘘八百」と知事が公言したがために、そのためにかえって、一部の小さなことであっても「真実が含まれていて、実は嘘八百ではなかったのだ」ということがニュースになってしまったのです。

通常ならローカルニュースにさえならないような話が、関西圏全域あるいは全国向けの大きなニュースとして取り上げられるのは、3月27日の知事の記者会見での、亡くなった西播磨県民局長への罵詈雑言を弾劾する要素がそこに含まれ、それが県民局長の汚名をそそぐものと読者や視聴者に受け止められるからだと思われます。

この経緯を組織の危機管理の視点で見ますと、知事らの初動はまったく逆効果で、火のないところに、わざわざ火をつけたようなものです。

告発文書の存在を世の中に知らしめたのは、西播磨県民局長だった男性ではなく、斎藤知事その人です。

この百条委員会を内部告発への対応の見直しの契機に

この問題をめぐって、いま、世の中で多くの人が怒り、それはまるで沸騰しているかのようです。

声を上げた男性職員の、たいへんに不幸な結末が、ほかの職員を萎縮させるのではないか、兵庫県庁だけでなく、日本中のあちこちの職場で働く多くの人たちをして、内部告発の声を上げづらくさせるのではないか、と心配する声があります。

たしかに、知事や副知事の今回の不適切な対応がとがめられることなく、まかり通ってしまえば、県職員は、職場でおかしなことを見聞きしても、よほどの覚悟がない限り、それを公益通報することができなくなってしまうでしょう。パソコンを取り上げられて役職を外され、10年以上もさかのぼって、ありとあらゆる粗さがしの対象にされると分かっていながら、声を上げることができる人は、いません。こうした萎縮は、兵庫県庁に限らず、ほかの多くの同様の組織でも、生じるおそれがあります。その結果、あってはならないおこないが放置されてしまいがちとなる恐れがあります。

そのとき立ち上がったのがこの特別委員会です。

この特別委員会がこの内部告発にこのように真摯に対応しておられること、そのプロセスそのものが、分水嶺となって、模範となって、今後の日本社会で、正当な内部告発を真剣に取り扱うのが当たり前となること、私はそれを強く念じております。

公益通報者保護法というのは、とても地味で特殊な法律で、これまで世の中にあまり知られていませんでした。それが最近は、それについての解説がテレビのワイドショーで連日のように放送されています。冒頭に申し上げましたように、私は22年前から公益通報者保護制度についてライフワークとして取材・報道、研究にあたってきておりますが、ここまで、公益通報がお茶の間の話題になったことはかつてないことです。

政府において公益通報者保護法を所管する消費者庁は今年度、もともとこの法律の見直しのための検討会をスタートさせておりましたが、今週月曜日(9月2日)の検討会では「昨今の事例」がたびたび取り上げられ、新井ゆたか消費者庁長官が来年の通常国会での法改正への意欲を明らかにしました。

新井ゆたか消費者庁長官 9月2日の「第4回公益通報者保護制度検討会」アーカイブ配信より

この特別委員会の調査のプロセスや結果を、多くの人々にとって、組織人にとって、日本社会にとって、多くを学んで、今までのやり方を点検し、直すべきところを直す、その契機にしたい、そう思います。

「一人の知事の暴走」ではなく、人事権を持つ全ての人が教訓に

斎藤知事は、公益通報に関する基本的な知識の欠如と思いこみで前時代的な対応をとってしまいましたが、これは斎藤知事に限らず、すべての組織の上に立つ人にとって他山の石にすべきことだと思われます。

一人の知事のおかしな暴走としてあっという間に忘れ去るのではなく、これと同じようなことを私もあなたもやってしまうかもしれない、もしかしたら、人間の性(さが)として多かれ少なかれ、すべての人が内心に抱えているバイアスかもしれない、だから、私たちの社会に抜きがたく残らざるを得ない、そんなリスクとしてとらえ、そのリスクの顕在化を減らすための、貴重な教訓としてこのスキャンダルを生かしたい、と思います。

権力を負託されて預かっているすべての人――知事ならば兵庫県民の選挙での負託に基づいて県行政を推し進めるために県職員に対する人事権・懲戒権などその様々な権限を行使することができるのでしょうが、彼だけでなく、たとえば、株式会社ならば株主から負託を受けている代表取締役、あるいは、日本国民から負託を受けている国家統治機構の枢要な地位にいる人を含め――、それら人事権をふるうことのできる権限を信認を受けて負託されたすべての人たちが、これを教訓とし、これを反面教師とし、以後、自身の言動を戒め、耳には痛くても、正当な内部告発の声には耳を傾け、正当な内部告発をした人を攻撃しない、そんなふうに行動するための、きっかけにすることができるのでしたら、この百条委員会の価値は、たいへん大きなものであると思われます。

耳に痛い話であっても、聞きたくない話であっても、自分と異なる意見であっても、それらを攻撃したり排除したり「論破」したりするのではなく、ある程度は寛容に受け止めて、しっかりと吟味し、いくらかは参考にする、わが身を顧みて反省するべきところがあれば反省する、そんな私たちであるための、貴重な糧(かて)に、本委員会がなるであろうことを、願ってやみません。

兵庫県だけではありません。石川県でも内部告発者を危険にさらす行為が行われていました。フロントラインプレスが独自に取材した経緯を、スローニュースで報じています。

奥山俊宏(おくやま・としひろ)

1966年、岡山県生まれ。1989年、東京大学工学部原子力工学科卒、同大学新聞研究所修了、朝日新聞入社。水戸支局、福島支局、東京社会部、大阪社会部、特別報道部などで記者。『法と経済のジャーナルAsahi Judiciary』の編集も担当。2013年、朝日新聞編集委員。2022年、上智大学教授(文学部新聞学科)。
著書『秘密解除 ロッキード事件 田中角栄はなぜアメリカに嫌われたのか』(岩波書店、2016年7月)で第21回司馬遼太郎賞(2017年度)を受賞。同書に加え、福島第一原発事故やパナマ文書の報道も含め、日本記者クラブ賞(2018年度)を受賞。公益通報関連の著書としては、『内部告発の力: 公益通報者保護法は何を守るのか』(現代人文社、2004年)、『内部告発のケーススタディから読み解く組織の現実 改正公益通報者保護法で何が変わるのか』(朝日新聞出版、2022年)、『ルポ 内部告発 なぜ組織は間違うのか』 (共著、朝日新書 、2008年)がある。