「法人格の濫用を防ぐには幅広いステークホルダーによる監視が不可欠」会社代表の住所非公開に反対する奥山教授の意見を全文掲載
株式会社の代表者の住所はこれまで登記簿に掲載する必要がありましたが、一定の要件を満たせば非公開にできるよう、法務省が制度を改正しました。省令の施行は10月1日です。
前回、この省令案に反対する立場の澤康臣・早稲田大学教授のパブリックコメントを掲載しました。反社会的勢力とのつながりなどを調べる有力情報をなくしてしまうことは透明化の流れに逆行し、情報秘匿の拡大による無責任な匿名会社の違法取引や犯罪収益隠匿が横行するタックスヘイブン化の危険を招くとして、代替案も提示しています。