新設会社分割手続きは、会社の資産・負債を包括承継的に別会社に移す、いわば合併と反対の手続きのため、債権者の利害に影響を与える。そこで、債権者保護手続きの一環として、1か月以上の異議申述期間を置き、それまでの間に不利益を被る債権者の異議の申し出がないことを証明して初めて、分割の登記が受理される。
さらに、その登記ができて初めて、会社分割は効力を生じる(登記が効力発生要件)という仕組み(会社法上の手続き)である(吸収分割手続きでは、分割契約書にて効力発生時期を定める)。
こう書くと簡単だが、11社の金融機関から、1社の取りこぼしもなく、全員の理解、了解を取り付けるのは、決して簡単なことではない。
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